中小事業主の特別加入
切り替える必要があります

中小事業主の労災保険特別加入は、法人であるか個人であるかにかかわらず、従業員を雇用している事業主が対象です。

一人親方あんしん協会で労災保険に加入していて従業員を雇ったら、【あんしん協会】(中小事業主の労災特別加入)へ切り替えることができます。
あんしん協会へ加入すると同時に、従業員の雇用保険への加入手続きもできます。
費用の試算やご相談はお気軽にお問い合わせください。中小事業主の労災加入手続きを行っています。

中小事業主の労災保険加入制度

本来、労災保険は労働者を業務災害や通勤災害から保護するためのものですが、中小事業の経営者については、労働者と同じように労災保険の保護の対象となる「特別加入制度」があります。

労災加入できる中小事業主とは

労災保険に特別加入できる中小事業主とは、次の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主と家族従事者(法人の場合は代表者と役員)などをいいます。

業  種労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業50人以下
卸売業、サービス業100人以下
上記以外の業種300人以下

加入者証を発行

労災保険に特別加入した人には、右のような労災保険特別加入者証明書が発行されます。
単に労働者と同じように労災保険の手厚い保護を受けたいとお考えの経営者だけでなく、業務の関係で労災加入が求められる建設業の方にもお役立ていただけます。

一部制約があります

中小事業主が労災保険に特別加入した場合、業務災害で保険給付を受けるには一般の労働者と比べて次のような制約がありますのでご注意ください。

申請書の「業務の内容」欄に記載の所定労働時間内に業務を行っている必要があります。
事業主の立場で行われる業務は補償の対象外となります。

手続き業務を代行します

従業員の手続き業務や給与計算など、煩わしい作業は須田社会保険労務士事務所が代行します。
初めて従業員を雇う中小事業主を社会保険労務士がしっかりサポートしますので、詳細をお問い合わせください。

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。058-227-5564受付時間:9:00~17:00
定休日: 土・日・祝日

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